Q20:当社は家具メーカーです。自社製品のキャビネットをEUのセットメーカーに納品し、照明付きキャビネットとして販売される場合、当社はRoHS(II)指令の対応が必要でしょうか?
最終更新日:2025年3月18日
RoHS(II)指令の対象となる製品
RoHS(II)指令の対象となる製品に関して、RoHS(II)FAQ(外部リンク) 7.1に説明があります。
ライト(照明)付きのタンス
ライトおよびタンスはそれぞれ単独で機能を発揮することから、ライトはRoHS(II)指令の対象ですが、タンス自体は対象外としています。従って、キャビネットが単独で機能を発揮する場合には、RoHS(II)指令の対象外となります。
一般製品安全規則(GPSR)
2023年6月12日に(EU)2023/988:一般製品安全規則(外部リンク)(General Product Safety Regulation:GPSR)が施行され、2024年12月13日から適用が開始されました。
GPSDから20年ぶりの改訂で、消費者向け製品に対するサイバーセキュリティーやオンラインマーケットプレイスなどにも対応させ、より高いレベルでの消費者保護を目指すとされています。
- 参考 TIRI NEWS 2023年5月15日公開
「CEマーキングの対象でない製品は、何もせずにEUに輸出しても良いのでしょうか」
電気時計付きガスレンジ、歌うテディベア、ライト付きスポーツシューズ、エンジン式芝刈り機
RoHS(II)FAQ(外部リンク) 7.1で、電気時計付きガスレンジ、歌うテディベア、ライト付きスポーツシューズ、エンジン式芝刈り機などはRoHS(II)指令の対象としています。
いずれの場合でも、電気的機能は製品の機能の意図的かつ不可欠な部分であり、その電気的機能が故障した場合、製品の完全な機能は少なくとも損なわれます。
従って、文具や家具などの非電気・電子部品でも、組み合わせによって電気・電子製品としての機能を発揮する場合には、構成するパーツすべてがRoHS(II)指令の対象となります。
特定有害化学物質の非含有証明
RoHS(II)指令の対象の場合、顧客は、納入品について、ビジネス契約に基づきRoHS(II)指令の特定有害化学物質の非含有証明を求めることがあり、個社で定めた手順に則り対応することになります。
顧客がサプライチェーンを遡って確証データを入手するための手順は、RoHS(II)指令第16条2項※に定められています。
同項により整合規格EN IEC 63000:2018(有害物質の使用制限に関する電気・電子機器の評価のための技術文書)が指定され、この整合規格に準じてサプライチェーンマネジメントが行われています。
※ 第16条(適合性の推定)2項(意訳)
第4条の要求事項への適合を証明する試験および測定が実施されているか、またはEU官報で告示されている整合規格にしたがって評価されている材料、構成部品および電気・電子機器は本指令の要求に適合していると推定されるものとする。