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56 当社の製品はEUのRoHS(II)指令に対応しています。 EUを離脱した英国に輸出するにはどうすれば良いでしょうか?
UKCAマーキング
EU域内は統一的にCEマーキング制度が運用されており、従来は英国でもCEマークの貼付等の対応で自由に流通することが可能でした。
しかしながら、英国のEU離脱(Brexit)によって、2021年1月1日から英国のうちイングランド、ウェールズ、スコットランド(GB)市場に流通する製品については、独自のUKCA(UK Conformity Assessed)マーキング制度が開始されています。
そのため、GB市場においては、原則としてCEマーキングではなく、UKCAマーキングに基づく対応が求められることになります。
しかしながら、すぐにCEマーキングからUKCAマーキングに切り替えることは企業側の負担も大きいため、2021年末まではCEマーキングの製品流通も認める猶予期間が設けられていました。
その後、2021年8月には2022年末まで猶予期間が延長され、2022年11月にはパンデミックやウクライナの紛争等の経済情勢から、使用期限の延長によって企業への負担を軽減することが必要であるとし、さらに2年間延長する意向が発表 されました。そのため、現時点の猶予期間は次のとおりです。
猶予時期(2022年6月時点)
時期 | UKCAマークの適用内容 |
---|---|
2024年12月末まで | 従来のCEマークでの流通も可能 |
2027年12月末まで | UKCAマークが必須だが、添付文書等への記載も可能 |
2028年1月1日から | UKCAマークの製品貼付が原則必須 |
このように2024年末までは従来のCEマーキングでのGB内での製品流通が認められている状況です。
なお、UKCAマーキング制度に対する企業対応はCEマーキング制度と同様の内容ではありますが、マークの差異に加えて、適合宣言書に記載する製品が対応する法規制名や規格名などは英国の名称に置き換える等、一部追加的な対応も必要となります。
UKCAマーキング制度への対応については、英国政府のホームページで次のようなガイダンスが公表されています。
- UKCAマーキングの使用
Using the UKCA marking(外部リンク)
- UKCAマーキング:適合性評価と文書化
UKCA marking: conformity assessment and documentation(外部リンク)
- UKCAマーキング:役割と責任
UKCA marking: roles and responsibilities(外部リンク)
【参考】
- MTEP海外法規制に関する解説テキスト
「英国に上市される製品に対して必要となるUKCAマーキングについて」