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39 特定有害化学物質の情報提供を求めるにあたり、RoHS(II)指令で定められた様式はありますか?

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月1日更新

RoHS(II)指令等の法規制で定められた書式はない

法規制によって定められた様式は無く、各社独自の様式でサプライヤーに提供を求めています。

 

EN IEC 63000:2018

RoHS(II)指令の整合規格であるEN IEC 63000:2018(有害物質の使用制限に関する電気・電子製品の評価のための技術文書)では、「材料、部品、半組立品への特定有害化学物質の含有可能性」や「サプライヤーの信頼性格付け」を踏まえて、サプライヤーから購入する部品等に関する情報として、次のいずれかもしくは複数を入手することを求めています。

  1. サプライヤーによる自己宣言、および/または (and/or) 契約上の合意
  2. 材料宣言
  3. 分析試験結果

サプライヤーによる自己宣言、および/または(and/or) 契約上の合意

「サプライヤーによる自己宣言、および/または(and/or)契約上の合意」は、取引契約書や非含有保証書、非含有証明書といった形で、納入する部品等がRoHS(II)指令等に適合していることを示す書面です。

法規制によって定められた様式は無く、各社独自の様式でサプライヤーに提供を求めています

材料宣言

「材料宣言」は、納入する部品に含有される化学物質情報を示すものです。

その情報伝達スキームとしては、法的に定められたものではありませんが、日本国内ではJAMP(アーティクル推進マネジメント協会)が提供するツールであるchemSHERPAの普及が推進されています。

また、自動車業界におけるIMDS、EUにおけるBOMcheckなど業界・地域ごとに使用頻度の高い伝達スキームが存在していることもあります。

分析試験結果

「分析試験結果」についても法的に決まった様式はありませんが、分析試験方法としてはEN 62321シリーズ(=IEC 62321シリーズ:電気技術製品中の特定の物質の測定)に基づく試験で行うことがEN IEC 63000:2018で要求されています。

 

特定有害化学物質情報の適切さが重要

上述のように、サプライヤーから特定有害化学物質情報を入手するための様式は特に法規制で定められておらず、どのような様式を使っても法的には問題ありません

実際の実務では、業界での共通様式や、企業独自の様式など、さまざまな様式が使用されています。

重要なのは、様式よりもむしろ記載内容です。RoHS(II)指令第7条(a)項では、製造者の義務として、「第4条に規定されている要求に従い設計・製造されていることを確実にすること」を求めています。

サプライヤーからの特定有害化学物質情報がどのような様式で提供されるかではなく、その内容が適正かどうかを貴社が主体的に評価・確認することがポイントとなります。

特定有害化学物質情報が、サプライチェーンの川上企業から情報収集、内容確認、提供情報の作成等の手続きを経た上で提供されたものか、それとも、出典や根拠の不明確なものかを見極めた上で情報の提供を受けることが、RoHS(II)指令に定められる「要求に従い設計・製造されていることを確実にすること」の実現につながります。


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