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33 RoHS(II)指令対応のため、特定有害化学物質の含有分析を行っています。 分析コストを削減するための取り組みについて教えてください。

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月1日更新

サプライヤーの協力を得る

RoHS(II)指令の特定有害化学物質管理は自社で取り組むだけでなく、材料や部品のサプライヤーやめっきなどの委託加工先も含めて行います。

サプライチェーンマネジメントを行うことで、自社の分析コストを削減することが可能となります。

 

技術文書による証明​

EN IEC63000:2018​

RoHS(II)指令の整合規格EN IEC 63000:2018の序文では、「成分または物質レベルで適用されるこれらの制限に関して、電気電子製品の製造者が最終製品に含まれる全ての材料について独自の試験を実施するとは実用的ではない。代替として、製造者は、適合を管理するためにそのサプライヤーと連携して、適合の証拠としての技術文書を作成する。このアプローチは、産業界及び執行当局の両方から十分な認識が得られている。」と記載されています。

すべての製品、製品を構成する部品(めっきや塗料も含む)にRoHS(II)指令の特定有害化学物質が含有されていないことを分析で証明することは不可能であり、その必要もありません。

また、EN IEC63000:2018では「製造者は、電気・電子製品が物質制限を遵守していることを証明するために技術文書を作成しなければならない」としています。材料、部品、半組立品に必要とされる技術文書の種類として、

  1. サプライヤーによる自己宣言
  2. 契約上の合意
  3. 材料宣言
  4. 分析試験結果

が示されており、これらの技術文書の中で何を採用するかは特定有害化学物質含有の可能性とサプライヤーの信頼性格付けを掛け合わせたリスクの大小により自社の責任で判断できます。

サプライヤーの信頼性格付け

サプライヤーの信頼性格付けは、EN IEC 63000:2018では「サプライヤーの過去の経験」や「サプライヤーの出荷試験や検査の結果」から評価するとしています。

この評価はISO 9001などの品質マネジメントシステムの一つとして手順を確立しておくことが必要です。取引開始にあたって、取引契約書、図面や要求仕様書に特定有害化学物質の非含有の要求を明記します。RoHS(II)指令の適用除外がある場合にはこれも明記します。

取引開始時及びその後の評価では、「調達する部品や材料の特定有害化学物質の含有の可能性」評価を行います。

 多くの企業がサプライヤーの信頼性格付けにBOMcheck(外部リンク)のガイドを参考にしています。

 

BOM check

BOMcheck(外部リンク)のガイドの図2(Example of an assessment matrix to determine what types of documents are required for supplier parts)では、縦軸に「企業の信頼性格付け」をRoHS(II)指令の理解度などからType AからType Cに分け、「材料、部品、半組立品に制限された物質の含有の可能性」を「H:High」「M:Medium」「L:Low」に区分します。

このマトリックスを利用してEN IEC63000:2018が要求する確証文書を確定します。

例えば、企業の信頼性格付けがAで含有の可能性がLであるALの場合は、サプライヤーの自己宣言、同様にCHの場合は材料宣言、直近の分析試験結果、を技術文書として採択します。

 

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