Q28:小型ソーラーパネルを組み込んだ製品はRoHS(II)指令の適用対象外に該当しますか。

最終更新日:2025年3月3日

RoHS(II)指令の対象となる電気・電子機器

RoHS(II)指令の対象としている電気電子機器とは、第3条1項によれば

「適切に機能するために電流または電磁界に依存する機器、およびそのような電流および電磁界の生成、転送、および測定のための機器であって、定格電圧が交流1,000ボルト以下、直流1,500ボルト以下のもの」

としています。

RoHS(II)指令の対象とならない電気・電子機器

大型固定設備の太陽電池パネル

第2条4項にて適用除外が規定されています。これは軍事用、宇宙用、その他計11種類の機器が指定されていますが、その中の一つに太陽電池パネルがあります。

これは「定められた場所で恒久的に使用するために、専門家によって設計、組み立て、設置されたもので、公共、商業、産業、および住宅用途のために太陽光からエネルギーを生成するもの」としています。

この適用除外となる太陽電池パネルは、こうした用途のために一定の場所に設置されて使用される比較的大型の設備ということになります。
 

小型の太陽電池パネル

事務用品の電源のために組み込まれている小型の太陽電池パネル、例えば電卓に組み込まれて使用されるようなものがあります。

用途としては、一般の消費生活の中で使用されるものであり、また使用場所もさまざまなところが想定され、特定の場所に設置して使用されるものではありません。

したがって、このような小型の太陽電池パネルは、上記の適用除外の条件には該当しないため、RoHS(II)指令の対象となり、その要求事項に従う必要があります。

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