Q27:国家レベルの研究所で使用される分析機器はRoHS(II)指令の適用対象外に該当しますか?
最終更新日:2025年3月10日
適用対象の条件
輸出する分析機器が、特定の顧客による研究開発のみを目的として個別に製作されたものであれば、RoHS(II)指令の適用除外と判断できます。
ただし、量産的に販売されている、また他の用途にも適用できる標準的な理化学機器であった場合は、RoHS(II)指令の適用除外製品には該当しないと考えられます。
RoHS指令における「研究開発用途」
RoHS(II)指令の第2条4項(j)では、研究開発目的のみで設計され、企業間取引のみで利用可能な機器は本法令の適用を除外しています。この意図について、 RoHS(II)FAQ(外部リンク) のQ4.2で下記のように説明されています。
RoHS指令の適用除外となる研究開発用途の電気・電子機器
「研究開発」は科学または技術の進歩に直接貢献する活動であり、これらの目的を達成するためだけに設計され、企業間取引のみで利用される電気・電子機器は、適用対象から除外されるとしています。
この除外は、特殊な研究開発の用途のためだけにカスタム化された特殊な電気電子機器に適用されます。
RoHS指令の適用除外にならない研究開発用途の電気・電子機器
一般的な研究開発の用途および商用利用または他の用途にも使用できる監視装置、化学分析機器およびその他の実験機器などは、この除外の適用を受けることができません。
同様に、研究開発や試作品のテスト、検証や測定を目的として設計され、上市された機器はカテゴリー9(監視および制御機器)に属するため、適用除外とはなりません。
適用除外の具体的な例として、以下のような機器が示されています。
- 試作品やサンプルテスト用の電気電子機器といった非完成品
- 法令遵守、製品性能、顧客受容性の測定に対する評価を含む開発、テスト、検証や非完成品の評価を目的として使用される企業内で特注した開発手段
このように研究開発に関連して適用除外とされるのは、科学研究や試作品開発に携わる特定の顧客や少数の顧客のためにカスタム製作されている必要があります。
つまり、適用除外の対象となる電気電子機器は、量産化されておらず、構想段階、開発途中あるいは設計や試作段階であって、研究開発の目的で設計されているものです。
最終製品の構成ユニットの場合
製品が最終製品の構成ユニットの場合、最終製品が適用範囲外である研究開発機器であれば、第2条4項(c)に該当するため、適用対象から除外されると考えられます。
第2条4項(c)では、本指令の適用範囲に含まれない機器の一部として個別に設計され、取り付けられる製品であって、当該機器の一部である場合にのみ機能を果たすことができる、その機器のみに交換が可能なものと規定されています。
この場合においても貴社製品が量産的に販売されている、また他の用途にも適用できる標準的な機器に取り付けられる製品であれば、RoHS(II)指令の適用除外製品には該当しないと考えられます。