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26 当社は射出成型などの樹脂加工メーカーです。 電気コネクター用防塵キャップのCEマーキングを要求されましたが、どのように対応すれば良いでしょうか?

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月1日更新

電気コネクター用防塵キャップ

樹脂加工メーカーで製造した電気コネクター用防塵キャップを直接EUに上市するのではなく、それを購入した顧客が自社製品の電気電子機器に組み込んだ後、EUに上市する場合について解説します。

 

RoHS(II)指令への対応

CEマーキングの対応は「電気電子機器の製造者」が行う

RoHS(II)指令では、第4条において、電気電子機器に対し、その修理、再利用、機能更新、または容量のグレードアップのためのケーブルやスペア部品を含め、特定有害物質の非含有を要求しています。

第7条では、電気電子機器の製造者に対して、その適合性を証明するためにEU市場への上市前にそれらにCEマーキングの「CE」シンボル表示を求めています。

すなわち、「CE」の表示義務は電気電子機器の製造者にあり、これに組み込まれる前の段階の部品の製造者にはCEマーキングの法的義務はありません

「部品メーカー」は特定有害化学物質の非含有を証明する

一方で、製造者は自社の製品に組み込むための部品等についても、それらが電気的あるいは磁気的な機能を有さないものも含め、RoHS(II)指令の要件に適合していることを保証しなければなりません。

こうした対応を図るため、部品メーカーは、最終製品メーカー(顧客)の求めに応じて、納入した製品のRoHS(II)指令の要求である特定有害物質の非含有を満たしていることを証明する内容の文書等を提供し、顧客側はこれらの提供情報等に基づいて、自らの製品の適合性を証明するための技術文書(Technical Documentation:TD)を作成していくことになります。

部品メーカー側からの情報提供に特定の方法や様式が指定されているものはありませんが、最終製品メーカー側のTD作成に十分なものでなくてはなりません。

 

REACH規則への対応

EU市場へ成形品を上市する顧客に対する情報提供に関しては、REACH規則に関連した対応が必要となる場合があります。

REACH規則では、EU市場へ上市する成形品の製造者や輸入者(以下、事業者)に対し、以下の義務を課しています。

  1. 意図的放出物質の登録
    意図的に成形品より放出される物質が1事業者当り年間1トンを超えて存在し、かつその用途が未登録である場合には、その事業者は意図的放出物質に関連する登録をしなければなりません。(REACH規則第7条)
  2. 認可対象候補物質(Candidate List Substance:CLS)を含む成形品の届出および情報伝達
    成形品中にCLSが0.1重量%を超えて含まれ、かつそのCLSが1事業者当り年間1トンを超える場合には、届出が必要です。(REACH規則第7条)
  3. 情報伝達
    CLSが0.1重量%を超えて含む成形品については、顧客または消費者に対し、その安全な使用に関する情報を伝達(消費者に対してはその求めに応じ、45日以内に無償で)しなければなりません。(REACH規則第33条)

以上のような場合には成形品に組み込まれる部品のサプライヤーは、その顧客に対して、こうした情報の提供に協力することが必要になります。

 


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