Q24:当社は電気・電子製品以外にも使用される中間ユニットを製造しています。 顧客からRoHS対応工場と非RoHS対応工場の分離を要求されましたが、どうすれば良いでしょうか?
最終更新日:2025年3月3日
RoHS(II)指令に適合させるための管理
社内で対応が難しい場合は、非RoHS対応である中間ユニット製造の工程を分離するのではなく、次のようなRoHS(II)指令に適合させるように管理することで顧客の承認をもらうのも一手です。
RoHS(II)指令に適合した管理方法の変更
- はんだやめっきなどの作業工程、調達している部品や材料に含まれる鉛や六価クロムなどのRoHS(II)指令に該当する特定有害物質を確認する
- 次に、その物質についてRoHS(II)指令適合品の採用、材料取り違い防止やコンタミネーション防止などの管理を行いRoHS(II)指令に対する適合保証する(例えば、有鉛はんだを使用する場合、使用するはんだと使用する設備の管理およびそれらに付随する管理を行うなど)
コンタミネーションを防止するための管理方法
はんだの管理
鉛フリーはんだについて保管容器の色を変えるなど識別管理を徹底して、誤って鉛入りはんだを使うことがないように保管場所も別にします。
コンタミネーションの可能性の排除
同一設備で製造することによるはんだのコンタミネーションの可能性を排除します。
リフローの場合
たとえばリフロー炉を使用している場合では、前工程にはんだ印刷があり、印刷機が使われます。ここでははんだペーストを基板に転写するためのへら等のツールの管理が重要です。RoHS(II)指令適合製品用の専用品を用意し、さらにRoHS(II)指令非適合製品用のものと一見して識別できるように色を分ける等の識別管理が必要です。
手付けはんだの場合
手作業ではんだ付する場合は、糸はんだの誤使用をさけるため、有鉛はんだと鉛フリーはんだは、違う色にする等の使い分けなどの識別管理が必要です。
その他の付随管理
工程内の仕掛品等の半製品に対して、RoHS(II)指令適合製品は、使用する搬送治具や半製品の一時保管ラックを専用化し、その他の製品と分けることが必要です。
管理を継続するための仕組み作り
作業者が変わっても管理できるように管理手順を明確化し、文書化することが大切です。特に不具合や不良が発生した場合の対応の仕方を、作業手順や留意事項等を決めて作業要領書にまとめて活用していきます。
顧客への対応
以上に述べた対応に加えて、顧客から指定有害物質非含有の証明書を求められた場合の対応を取り決めておくことも必要です。