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21 当社は電子部品メーカーです。 RoHS(II)指令を順守するためには、どのような管理体制が求められるのでしょうか?

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月1日更新

管理体制づくり

​​RoHS(II)指令を順守するためには、サプライチェーン全体で製品に含有される化学物質について適正に把握できる管理体制づくりが求められます。

 

電子部品の製造者の場合

電子部品の製造者は「川中企業」に位置するため、部品や資機材を調達しているサプライヤーに対し、それぞれの購入品がRoHS(II)指令を順守していることをサプライヤーから宣言してもらう必要があります。

次に、自社製品の含有化学物質管理は、10物質について管理基準を満たす製品を実現できるように、設計・開発から調達、製造、引渡しまでの各段階で、管理基準に基づき、自社製品に含有される化学物質の管理体制が求められます。

ISO 9001などを取得している場合には、品質保証体系図/QC工程表の見直しを行うため、自部門またが他部門で行うかを明確化する必要があります。

電子部品製造において検出される物質

電子部品製造において検出される物質はおおよそ決まっており、対象物質は以下の通りです。

  • 6価クロム:主にめっきや顔料として使用
  • :無機顔料や着色剤、はんだ付けのはんだ等に含有
  • 水銀:古い電池や蛍光灯、液晶などで稀に使用
  • カドミウム:電池、無機顔料として塗料・樹脂などの着色に使用
  • ポリ臭化ビフェニルなどの有機物質:樹脂などの難燃剤や可塑剤として使用
  • フタル酸エステル:PVCなどに可塑剤として使用

管理方法

はんだ付けを例に挙げますと、はんだ自体の管理に加え、使用するコテなどの工具類からのコンタミネーションの可能性を管理する必要があります。

それぞれの段階を管理・運営するには、これらの製品含有化学物質管理の仕組みを確立・文書化・実施・維持し、継続的に改善することが望ましいです。

川上企業のサプライヤーに関しても、供給材料、部品、および半製品などへのRoHS(II)指令が対象とする化学物質の含有の可能性およびサプライヤーの信頼性を継続的に評価することが必要です。

また、川下企業にあたる顧客に対しては、これらの製品情報や管理記録などの情報伝達など情報の公開が求められますので、それらを管理する体制も必要となります。

実施するにあたりISO 9001の品質マニュアル、帳簿等の管理の改訂を行い、自社におけるCAS(Compliance Assurance System)を構築する必要があります。

※法規制を順守していることを保証するシステムです。

 


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