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16 RoHS(II)指令では、製造工程でも特定有害化学物質を使用してはいけないのでしょうか?

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月1日更新

製造工程では特定含有化学物質の使用を禁止していない

RoHS(II)指令は、最終製品に関する特定有害化学物質の使用を禁止するものであって、製造工程では使用を禁止していません。

 

特定有害物質が残留しやすいケース

クロムめっきの場合

クロムめっき液は六価クロムを含みますが、めっき皮膜は金属クロムとして析出したものであり、表面を洗浄することで最終製品中には六価クロムは残りません。

一方で、被めっき品にくぼみや溝などがあると、めっき液がうまく洗浄されず、六価クロムが残留する可能性があるため、手順書やチェックシートによる管理の徹底などが必要です。

塗装の場合

カドミウムや鉛を含有する塗料の使用や、アルミニウム素材への塗装前処理としてクロメート処理が行われる場合があります。加工メーカーからの非含有証明の入手が難しい場合は、塗料のSDS(安全データシート)の確認などで対応します。

 

最終製品へのコンタミネーション防止

作業工程全体の管理

最終製品へのコンタミネーションを防止するためには、以下のような作業工程全体の管理が重要です。

  1. 重点管理項目の抽出
  2. 重点管理工程の特定
  3. 工程表の作成
  4. 生産管理段階における項目のチェック
  5. 記録の保管
  6. 問題発生時の対応としての原因の特定と再発防止対策の構築など工程全体を管理する体制づくり

作業管理面について(はんだの使用)

作業管理面では、不良品の手直しなどではんだを使用する場合が想定されます。

鉛フリーはんだを使用した場合でも、はんだには微量の鉛を含有していることから、自社内で使用したはんだごてを製品組み立て時などに誤使用するとコンタミネーションが生じるなど、生産管理および作業管理の不備から問題が生じる原因になります。

作業場で使用する生産設備、治具や工具自体は、RoHS(II)指令の範囲外であっても、最終製品にRoHS(II)指令の特定有害化学物質を含有させてはならないため、非意図的であっても特定有害化学物質の混入を防止できるような管理状態にしておくことが肝要です。

その方法の一つとして上記の項目を盛り込んだマネジメントシステム(ISO9001など)を適用するなどで順法管理のしくみを整えることが推奨されます。


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