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13 RoHS(II)指令に適合していることを示すため、「RoHS」マークの貼付もしたほうが良いですか?

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月1日更新

「CE」のシンボル表示

主要な「CE」シンボル表示の対象製品

ブルーガイド2022(外部リンク)(The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules 2022)では、主要な「CE」シンボル表示の貼付対象製品は、RoHS(II)指令をはじめとしたEMC指令、LVD指令等の30の規則や指令について、製品が該当するすべての規制に適合していることを意味します。これら30の規則や指令で、製品が対象外であれば適合確認は不要です。

RoHS(II)指令への適合

RoHS(II)指令では、指令の要求に適合することを確認した上で技術文書を作成し、製品の売買のための共通枠組み(決定(EC)768/2008)の附属書II のモジュールAに従い、内部生産管理手続き(設計から生産まですべての生産活動の適合性を自己で評価する)を実施したうえで、適合宣言書を作成し、「CE」シンボル表示を貼付することを義務としています。

 

「RoHS」マークは任意のマークで使用の禁止はされていない

CEマーキングがRoHS(II)指令の唯一のマーキングである

RoHS(II)指令FAQ(外部リンク)の8.12項で、「CE」シンボル表示以外の任意のRoHSマークを持つことができるかという問いに対し、「2013年1月2日からは、CEマーキングがRoHS(II)指令の要件を満たす製品の適合性を証明する唯一のマーキングである。規則(EC)765/2008に従い、第三者にCEマーキングの意味や携帯に関して誤解を与える恐れがあることから、マーク、標識、刻印などは禁止されている。」と回答しています。

RoHS(II)指令の対象である電気電子機器で、前段に示したRoHS(II)指令の要求事項に基づいて「CE」シンボルを貼付している場合には、それ自体がRoHS指令への指令適合を証明することになるため、他のマークの貼付は不要です。

「RoHS」マークの使用

一方で、電気電子機器に該当しない製品、部品、材料やEUへの出荷しない電気電子機器において、カタログやパッケージなどに独自のRoHS指令対応マークを表示する例があります。これは「CE」シンボル表示との誤解を与えなければ、独自にRoHS(II)指令対応品を意味するマークを作成して使用することが禁止されていないことによるものです。

 

「CE」シンボル表示の意味合い

「CE」シンボル表示

「CE」シンボルを表示するということは、該当するすべての指令に適合していることも意味します。

他指令の適合により従来から「CE」シンボルを表示しているものの、上記のRoHS(II)指令適合の手続きをしていない場合、不適合と判断されます。不適合が当局に確認された場合、市場からの引き上げや実刑、罰則の対象となることもあります。

NLF(New Legislative Framework)

RoHS(II)指令に続き、EMC指令、低電圧指令なども2016年4月よりNLF(New Legislative Framework)の枠組みが適用されています。NLFは適合宣言書や技術文書の項目の統一や制度の簡素化を図るなど、有益な枠組みである一方、市場監視が強化され、違反に対して厳しい運用となっています。

注意しなければならないこと

RoHS(II)指令ではカテゴリー別の対象時期や適用除外用途の有効期限が決められており、さらに特定有害化学物質の追加や見直しも行われます。そのため、「CE」シンボル表示を貼付している製品が最新の各種指令に則しているかという点には十分に留意することが必要です。

 


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