Q10:提供形態や用途が異なるケーブルは、RoHS(II)指令への対応方法も異なるのでしょうか?
最終更新日:2025年2月27日
ケーブルの定義
ケーブルはRoHS(II)指令第3条5項のケーブルの定義「定格電圧が250ボルト未満のすべてのケーブルで、電気・電子機器をコンセントに接続するもの、または2つ以上の電気・電子機器を互いに接続するための接続部または延長部として機能するもの」に該当すれば、RoHS(II)指令の対象となります。
ケーブルの提供形態や用途
ケーブルに該当する場合はRoHS(II)指令の特定有害化学物質の含有制限が課されますが、提供形態や用途によって、CEマーキング対応および適用除外用途が異なります。
適用除外用途に関しては属するカテゴリーごとにRoHS(II)指令第4条および附属書III およびIV で定められています。また、適用時期がカテゴリーごとに異なっていましたが、2019年以降は全カテゴリーで適用となっています。
ケーブルのRoHS(II)指令の適用に関してはRoHS(II)FAQ(外部リンク)の「5.Scope-Cables」で詳細に解説されています。
ケーブルは、電気・電子機器(EEE)の内部で配線される内部配線ケーブルと電気・電子機器と他の機器を接続する外部ケーブルの二種類に分けることができます。
ケーブルごとの違い
内部ケーブル
内部ケーブルとして使われる場合、電気・電子機器の内部の各構成部品を接続する役目を持つので、ケーブルの定義に該当しないため、RoHS(II)指令の対象外となり、適合宣言は必要ありません。
一方で、電気・電子機器の一部として、電気・電子機器が属する各カテゴリーに従い、特定有害化学物質の非含有が求められることになります。
外部ケーブル
外部ケーブルとして使われる場合、使用用途に伴い対応方法が異なります。
電源コードのようにケーブルが電気・電子機器と同梱される形態で一緒に上市される、または、特定の電気・電子機器の専用品として単独で上市される場合
➡ CEマーキング対応は不要
当該電気・電子機器の各カテゴリーに従い、特定有害化学物質の非含有が求められます。ただし、ケーブルを含む電気・電子機器自体がCEマーキング対応済であれば、ケーブル単独でのCEマーキング対応は不要です。
両端にコネクタが付いているケーブル
➡ CEマーキング対応が必要
用途が特定されるため、同ケーブルが単独で上市される場合には、その特定用途に応じたカテゴリーに従い、特定有害物質の非含有が求められ、CEマーキング対応が必要です。
汎用ケーブルおよび片側もしくは両端にコネクタがないケーブル
➡ CEマーキング対応が必要
さまざまな用途に使用できるため、単独で上市する場合には、カテゴリー11「その他の電気・電子機器」に属し、ケーブル単独で特定有害化学物質の非含有が求められ、CEマーキング対応が必要です。