お知らせ

下記の日程で、ご利用約款を改定いたしました。
ご確認よろしくお願いいたします。

施行日 2024年7月1日

変更箇所 第5章、第7章に関連した修正等を行っています。

技術支援事業ご利用約款について

都産技研の以下の技術支援事業をご利用いただく際には、下記の約款をご確認いただき、承諾いただくことをお願いしております。

ご利用の前には、必ずご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

本約款の内容についてご不明な点等は、下記よりお問い合わせください。

Webからのお問い合わせ技術相談受付フォーム(外部リンク)

対象事業

よくあるお問い合わせについて

依頼試験等の請求書などの宛名を別の企業にしたい。

下記のような委任状をご準備ください。(本書式を必ずしも使用する必要はありません)
なお、法人間で取り交わしていただいことを確認するために、個人印ではお受けできません。ご注意ください。
ご準備いただいた委任状は、電子データでもお受けできます。担当研究員にご相談ください。

製品のPRのために、試験結果の自社のホームページに載せ、都産技研の名義使用したい。

名義使用に関するぺージをご確認いただき、担当研究員にご相談ください。

後納で支払いをしたい。

お支払いに関するページをご確認いただき、担当研究員にご相談ください。

美術品等を提出物として都産技研に提出したい。

提出物とは、約款においては、「支援事業の利用に必要な、お客様の製品、部 品、材料等及びそれらを機器等に固定する治具、その他資 料、データ等お客様から都産技研へ提出いただく物品等」と定めております。

美術品等を提出物とする場合は、(様式17)念書 [Word]のご提出をお願いしております。
担当研究員にご提出ください。

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