名義使用承認書の交付
依頼試験の試験報告書をもとに、カタログ、パンフレット、インターネットのショッピングモール、ホームページ等に都産技研の名義を使用する場合には、事前の承認が必要です。
名義使用承認書の交付前に、広告物等の印刷やインターネット上での公開はできません。
交付前に公開されたものについては、回収のお願いや他の都産技研のサービス利用を中止させていただく場合がありますので、ご注意ください。
以下の内容をご確認ください。(参考:名義使用にあたっての注意事項 [PDF])
- 試験報告書(または成績証明書)であること
- 試験報告書交付日から、1年以内の申請であること。
- 名義使用使用期間は、承認日から3年以内です。これを超えて使用する場合は、再度依頼試験のお申込みが必要になります。
名義使用の申請手続き
- 試験を担当した研究員にご相談いただき、下記の名義使用申請書を作成してください。
※名義使用申請をいただいても、技術分野によっては承認できない場合もございます。事前に研究員へお問い合わせください。
名義使用申請書 [Word] - 申請書と、広告物等の原稿案のご提出をお願いします。
- 都産技研での審査の結果、内容修正をお願いすることや承認ができない場合もあります。
- 名義使用承認書を交付された場合、作成された広告物等を一部、都産技研へご提出ください。
- 承認内容と異なる場合は、名義使用の承認が取り消されます。
- 取り消された場合は、ただちに広告物等を回収いただき、その処理状況を都産技研へご報告いただきます。
名義使用の承認をできない表現等
都産技研の試験報告書には、持参された依頼品に対する客観的な試験結果のみが記載されています。
また、製品全体の効果・効能等を保証する結果を記載しているものはありません。
下記のような表現を用いた広告物等は、名義使用の承認ができませんので、ご確認ください。
- 消費者等第三者に誤解を与えるような試験データの過大評価や試験報告書に記載のない表現
- 「都産技研が実証、認証」等の表現
- 前後の文章等の内容や表現によって消費者等第三者に誤解を与える可能性があると都産技研が判断する場合