お知らせ

以下の日程で、ご利用約款を改正予定です。
ご確認よろしくお願いいたします。
施行日 2026年4月1日
主な変更箇所
- 組織・サービス体制の変更のご案内に関連し、新事業「受託技術支援」に関する条項を追加(第5章)、技術セミナー・講習会、オーダーメード型技術支援、輸出製品技術支援センターに関する条項を削除
- 利用資格の変更
【新】
(1)日本で設立登記された法人、又は日本居住者(日本に居住する日本国籍者、日本に6か月以上継続して居住する日本国籍以外の者で、個人事業主又は創業を予定している個人)
(2)国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他これらに準ずる公的機関
(3)前号に定める以外の者であって、都産技研が必要と認める者
【旧】
(1)日本の法務局に登記されている法人、又は日本居住者(日本に居住する日本国籍者、日本に6か月以上継続して居住する日本国籍以外の者で、個人事業主又は創業を予定している個人)
(2)前号に定める以外の者であって、都産技研が必要と認める者
参考 新旧対照表
技術支援事業ご利用約款について
都産技研の以下の技術支援事業をご利用いただく際には、下記の約款をご確認いただき、承諾いただくことをお願いしております。
ご利用の前には、必ずご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
- 技術支援事業ご利用約款[PDF][2025年11月6日版]
本約款の内容についてご不明な点等は、下記よりお問い合わせください。
対象事業
よくあるお問い合わせについて
依頼試験等の請求書などの宛名を別の企業にしたい。
下記のような委任状をご準備ください。(本書式を必ずしも使用する必要はありません)
なお、法人間で取り交わしていただいことを確認するために、個人印ではお受けできません。ご注意ください。
ご準備いただいた委任状は、電子データでもお受けできます。担当研究員にご相談ください。
製品のPRのために、試験結果の自社のホームページに載せ、都産技研の名義使用したい。
名義使用に関するぺージをご確認いただき、担当研究員にご相談ください。
後納で支払いをしたい。
お支払いに関するページをご確認いただき、担当研究員にご相談ください。
美術品等を提出物として都産技研に提出したい。
提出物とは、約款においては、「支援事業の利用に必要な、お客様の製品、部 品、材料等及びそれらを機器等に固定する治具、その他資 料、データ等お客様から都産技研へ提出いただく物品等」と定めております。
美術品等を提出物とする場合は、(様式17)念書 [Word]のご提出をお願いしております。
担当研究員にご提出ください。

