支払について
料金は原則、前払いとなります。
料金をお支払いいただいたことを確認してから、試験等に着手します。
お支払いに関する書類(見積書、請求書、領収書)は、申し込み法人宛となります。
別法人宛に上記書類が必要な場合は、委任状(書式自由、法人印必須)が必要です。
なお、委任状は、案件ごとにご準備いただくことが原則となります。
(※)請求書は、
・窓口でお渡しした場合は、紙のもの
・メール添付等でお送りした場合は、添付ファイル(PDF)
が原本になります。
紙のものとPDFのもの2通がお手元にある場合はくれぐれも、二重処理とならないよう、ご留意ください。
支払方法については、以下の「支払方法について」をご覧ください。
都産技研は中小企業の技術支援を主な目的としているため、依頼試験・機器利用等の料金が中小企業と一般企業(大企業など)で異なる場合があります。詳しくは以下の「適用料金について」をご覧ください。
履行前払いについて
試験の内容によっては、料金が確定できない場合があります。
この場合は、「履行前払い」でお受けします。
料金が確定次第、ご連絡いたします。
お支払いいただいた後、成果物をお受け取りいただけます。
後払いについて
地方自治体等の公共機関に限り、後払いが可能です。
対象機関かどうかは、担当研究員までご確認ください。
後払いを希望のお客様は、以下の後納申請書に必要事項を記入の上、担当研究員へ試験等受付前にご提出ください。
(後納が承認された後、試験等に着手します。)
支払方法について
依頼試験・機器利用・オーダーメード型技術支援のお支払いについて
銀行振込、コンビニエンスストア払い、デビットカード・クレジットカード払い、現金払いから選べます。
依頼試験・機器利用・オーダーメード型技術支援の申込書をお持ちの上、各事業所の窓口にてお手続きください。
銀行振込
振込先の記載された請求書をお渡ししますので、指定の期日(※)までにお支払いください。
- 振込手数料はお客さま負担となります。
- 振込明細書をもって、領収書に代えさせていただきます。
- 管理番号は原則EDIに入力ください。EDIへの入力が難しい場合は、以下のForms様式に入力ください。
EDIへの入力が難しく、以下のForms様式への入力も難しい場合に限り、お渡しする確認用紙を使用し、FAXにて入金状況をご連絡ください。
※指定の期日とは、請求書に記載された日付です。
前払いの場合、お支払が確認できた後に試験着手(機器利用の場合は利用可能)になります。Forms様式はこちら(外部リンク)
コンビニエンスストア払い
コンビニエンスストア支払用紙をお渡ししますので、指定の期日(※)までにお支払いください。
払込受領書をもって、領収書に代えさせていただきます。
※指定の期日とは、請求書に記載された日付です。
前払いの場合、お支払が確認できた後に試験着手(機器利用の場合は利用可能)になります。
クレジットカード・デビットカード払い
窓口にてお支払いください。領収書を発行いたします。
- 使用できるカードのブランドはVISA、Master Card、UC、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、ディスカバーです。その他ブランドのカードはご利用いただけませんのでご注意ください。
クレジットカード払いの場合、領収書の宛名は「カード名義人」になります。
※2023年10月1日より、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、ディスカバーの取り扱いを開始しました。
現金払い
窓口にてお支払いください。領収書を発行いたします。
セミナー・講習会のお支払いについて
銀行振込またはコンビニエンスストア払いから選べます。
- 請求書とコンビニエンス払込票をお送りしますので、いずれかの方法で支払期限までにお支払いをお願いいたします。
- 銀行振込の場合、振込明細書をもって、領収書に代えさせていただきます。
- コンビニエンスストア払いの場合、振込受領書をもって、領収書に代えさせていただきます。
適用料金について
一般料金[一般]が適用される業種等
中小企業基本法第2条に定める中小企業(下記要件を参照)以外の企業
一般財団法人・一般社団法人
NPO法人
国・都道府県・区市町村等自治体
独立行政法人
大学、専門学校
個人(事業を営む予定のある者)など
中小企業料金[中小]が適用される業種等
小売業
資本金5千万円以下または従業員50人以下の会社、個人事業者
サービス業
資本金5千万円以下または従業員100人以下の会社、個人事業者
卸売業
資本金1億円以下または従業員100人以下の会社、個人事業者
製造業・その他
資本金3億円以下または従業員300人以下の会社、個人事業者
中小企業団体
中小企業等協同組合法および中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立された法人あるいは団体、中小企業者からなる団体、商工会、商工会議所など
当センター理事長が必要と認めた場合
公益財団法人または公益社団法人、業務提携事業など