名義使用とは
依頼試験、オーダーメード型技術支援の成果物(試験報告書、完了報告書)をもとに、製品等のカタログ、パンフレット、インターネットのショッピングモール、ホームページ等(「広告物等」という)へ都産技研の名義を使用することを名義使用としています。
名義使用をする場合には、事前の承認が必要です。承認される前に、広告物等の印刷やインターネット上での公開はできません。
名義使用の承認前に公開されたものについては、回収のお願いや他の都産技研のサービス利用を中止させていただく場合がありますので、ご注意ください。
詳しくは、技術支援事業ご利用約款を確認してください。
名義使用の申請ができるもの
以下の内容をご確認ください。
- 依頼試験、オーダーメード型技術支援で発行された成果物に記載された内容であること。
- 名義使用申請が可能な内容であること。
- 試験報告書・完了報告書交付日から、5年以内の申請であること。
- 名義使用期間は、承認日から5年間です。これを超えて使用する場合は、名義使用承認期限1カ月前を目途に再申請が必要です。
名義使用の申請手続
- 試験を担当した研究員にご相談いただき、以下の名義使用申請書を作成してください。
※名義使用申請をいただいても、技術分野によっては承認できない場合もございます。必ず事前に研究員へお問い合わせください。
名義使用申請書 [Word] 名義使用申請書記入例[PDF] 申請書と、広告物等の原稿案のご提出をお願いします。
原稿案の例 - 都産技研での審査の結果、内容修正をお願いすることや承認ができない場合もあります。
- 名義使用承認書を交付します。承認された内容の通り、広告物等を利用することができます。
- 承認内容と異なる場合は、名義使用の承認が取り消されます。
- 取り消された場合は、ただちに広告物等を回収いただき、その処理状況を都産技研へご報告いただきます。
名義使用の承認ができない表現等
都産技研の成果物には、提出された依頼品に対する客観的な試験結果のみが記載されています。
また、製品全体の効果・効能等を保証する結果を記載しているものはありません。
以下のような表現を用いた広告物等は、名義使用の承認ができませんので、ご確認ください。
- 消費者等第三者に誤解を与えるような試験データの過大評価や試験報告書に記載のない表現
- 「都産技研が実証、認証」等の表現
- 前後の文章等の内容や表現によって消費者等第三者に誤解を与える可能性があると都産技研が判断する場合