水素技術研究会規約

 本規約は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下「都産技研」という。)が設置する水素技術研究会に関する基本的な合意事項につき定めるものです。

(名称)
第1条 本会は、「水素技術研究会(以下「会」という。)」と称します。

(目的)
第2条 会は、東京都が掲げる2030年カーボンハーフ、そして2050年の脱炭素社会を目指した水素エネルギーの普及に向け、 水素に関する情報発信や普及啓発を行います。また、中小企業やスタートアップ企業が抱える課題や知見を共有することで、新しいビジネスモデルの創出や研究開発の実施を推進することを目的とします。

(事業)
第3条 会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとします。
 一 勉強会、セミナー及び見学会等による、水素に関する情報収集及び情報提供
 二 会員相互の情報交換及び技術交流
 三 その他、会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 会員は、会の目的に賛同する次のもので構成するものとします。
 一 水素の活用に携わる中小企業又はスタートアップ企業
 二 水素の活用に関心のある中小企業
 三 水素の活用に携わる中小企業を支援する機関
 四 水素の活用に携わる大学、試験研究機関、自治体、大企業
2 上記法人の全体あるいは、その一部の部署を対象として入会できるものとします。
3 会員は会が主催する会合に参加することができるほか、会からの情報提供を受けることができます。

(入会)
第5条 会への入会を希望するものは、別に定める入会申込書を事務局に提出する必要があります。なお、入会申込書については、書面の代わりに電子的な手段を用いることができるものとします。
また、安全保障貿易管理に係る特定類型に該当する場合は、入会をお断りさせていただく場合があります。

(会費)
第6条 会員の会費は無料とします。但し、必要に応じて会員が個別に実費程度の負担を行うものとします。

(変更)
第7条 会員は、入会時に提出した入会申込書に変更が生じた場合、速やかに事務局に報告するものとします。

(退会)
第8条 会員は、会員の意思により、別に定める退会届を事務局に提出し、任意に退会することができます。なお、退会届については、書面の代わりに電子的な手段を用いることができるものとします。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、都産技研は、当該会員を退会させることができるものとします。
 一 本規約を遵守しないとき又は会の名誉を毀損する行為があった場合
 二 法令又は公序良俗に反し、会及び会員、若しくは第三者に不利益を与える行為又は詐欺等の犯罪行為に結びつく行為があった場合
 三 会員である法人、団体等が、解散又は破産した場合
 四 安全保障貿易管理に係る特定類型に該当し、不適切と判断された場合
 五 反社会勢力との関係が判明した場合
 六 都産技研の役職員及び会員に対して暴行、暴言、誹謗中傷等を行った場合

(役員)
第9条 本会には、会長1名、幹事を若干名置きます。
2 会長は、会員の互選により選任します。
3 会長は研究会を代表し、会務を総括します。
4 幹事は、会員の中から会の運営に資する知見を有する個人を若干名幹事として会長が指名できるものとします。
5 幹事は、会の運営に関して会長を補佐し、会長不在時において、その業務を代行します。

(役員の選任と任期)
第10条 会長および幹事の役員は会員総会における承認により選任されます。
2 会長および幹事の任期は、原則として3年とします。但し、再任を妨げないこととします。
3 会長および幹事は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選任されるまでは、その業務を行わなければならないものとします。

(会員総会)
第11条 会員総会は会員をもって構成します。
2 会長は年1回以上会員総会を招集するものとします。
3 会員総会の議長は会長が務めます。
4 会員総会は会員の過半数の出席をもって成立します。
5 会員総会は、以下の各号に掲げる研究会の運営に関する事項について決議します。
 一 役員(会長および幹事)の選任および解任
 二 事業計画
 三 事業報告
 四 規約の制定、変更
 五 その他会の運営に係る重要事項
6 上記一から五の議事は、会員総会に出席した会員の過半数の賛成をもって決します。
7 会の解散など、組織の存立に関わるような重要な議事については、会員全数の過半数の賛成をもって決します。
8 決議にあたって、議決権は1票とします。但し、複数人同じ組織から入会している場合は会員代表者が議決権を持つこととします。
9 会員の代表者が出席できない場合は代理を立てることができます。

(勉強会)
第12条 会は、会員間の情報交換及び交流を深めるために、勉強会を開催します。
2 勉強会は、必要に応じて会長もしくは事務局が招集します。
3 勉強会の開催に際して、書面又は電子メールにより開催通知するものとします。

(幹事会)
第13条 会は、全体会の開催および開催内容など第3条の事業を推進するための会の運営について審議するために、幹事会を設置します。
2 幹事の中から代表幹事を置き、審議の推進を司ります。

(情報の公開)
第14条 会の事業を通じて得られた内容は、都産技研のホームページ等で公開する場合があります。但し、公開内容、時期等は別途、都産技研と協議のうえ決定するものとします。
2 都産技研は、会の事業を通じて得られた内容に関して追跡調査を行うことができるものとします。

(知的財産等の帰属)
第15条 会の事業を通じ生じた発明に係る知的財産等は、原則、当該発明に係る会員に帰属するものとします。

(機密保持)
第16条 会員は、会の許可が無い限り、次に定める各号の秘密情報を第三者に漏洩又は開示してはならないものとします。
 一 会員名簿、メールアドレス等の会員の個人情報に関する事項
 二 会員が提供した会社情報、ノウハウ、技術、営業に関する事項
 三 都産技研から提供される技術情報、ノウハウに関する事項
 四 その他、客観的に秘密と考えられる情報に関する事項
2 会員は上記の秘密情報の管理に責任を負うものとします。
3 上記秘密情報を第三者に開示する必要が生じた際は、幹事会に報告し、会長の許可を得た場合のみ開示が可能なものとします。

(事務局)
第17条 会は、会の運営を円滑に行うために事務局を設置することができるものとします。
2 本会の事務局事務は、都産技研職員が行うものとします。

(会期)
第18条 研究会の会期は毎年4月1日より翌年3月31日までとします。

(その他)
第19条 本規約で定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとします。

附則
(施行期日)
1 この規約は、2025年12月1日から施行します。

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