Q9:電気駆動製品と電気駆動ではない製品について、RoHS(II)指令への対応に違いはありますか?
最終更新日:2025年2月27日
RoHS(II)指令による電気・電子機器(EEE)の定義
RoHS(II)指令による電気・電子機器(EEE)の定義RoHS(II)指令による電気・電子機器(EEE)の定義は、「正しく作動するために電流または電磁界に依存する機器であって、さらに交流1,000V、直流1,500Vを超えない定格電圧で使用するよう設計され、そのような電流と電磁界を発生、伝導、測定するための機器」を意味するとなっています。
電気駆動の製品
上記の電気・電子機器の定義に当てはまるため、RoHS(II)指令の対象となります。電気・電子機器をEU域内に輸出する場合には、RoHS(II)指令の要求事項に直接対応する必要があります。
電気駆動ではない製品
電気・電子機器の定義に該当しないため、RoHS(II)指令の対象にはなりません。
特定有害化学物質の有無についての情報提供
電気・電子機器の構成部品として組み込まれる場合
電気駆動ではない製品でも、RoHS(II)指令の対象になる電気・電子機器に構成部品として組み込まれる場合は、電気・電子機器の一部となるため、直接ではありませんが、サプライチェーンの川上メーカーとしてRoHS(II)指令の順守が必要となり、販売した製品中の特定有害化学物質の有無についての情報提供が必要となります。
非含有証明の入手
EU域内に電気・電子機器を輸出しているメーカーは、RoHS(II)指令の要求事項に対応していることを証明するCEマーキングの対応を行うため、サプライチェーンを遡って確証データを入手する必要があります。その手順がRoHS(II)指令第16条2項に定められています。
同項により整合規格 EN IEC 63000:2018(有害物質の制限に関する電気・電子製品の評価のための技術文書)が指定されています。
材料宣言
材料宣言は EN IEC 63000:2018 の手順で、IEC 62474(外部リンク)の基準で行います。IEC 62474 は RoHS(II)指令の技術文書作成に関する整合規格 EN IEC 63000:2018 の引用規格です。
DSL とRSL
IEC 62474(外部リンク)のデータベースに、下記が収載されています。
- DSL(Declarable Substance List)
材料宣言対象の物質リスト - RSL(Reference Substance List)
DSLに収載されている申告対象物質群に属する物質リスト
ただし、RoHS(II)指令が規制対象としているのは10物質であり、IEC 62474データベースのDSL収載の物質(群)すべてに拡大されるわけではありません。
EN IEC 63000:2018に準じてサプライチェーン間の情報提供を行うことが規定されています。サプライヤーへ情報提供に製品含有化学物質情報伝達スキームであるchemSHERPAを活用すると、法規制の改定などの維持やメンテナンスが効率的になります。
- MTEP海外法規制に関する解説テキスト「chemSHERPAを使ってできること」
- 参照:FAQ 04「RoHS(II)指令が求めるCEマーキングへの対応とはどのような内容でしょうか?」