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UKCAマーキング
UKCAマーキングに関する解説テキスト
英国に上市される製品に対して必要となるUKCAマーキングについて
英国に上市される製品に対して必要となるUKCAマーキングについて
2021年3月発行
UKCAマーキングに関する情報
UKCAマーキング表示義務開始の再延期について
英国政府は、EU離脱に伴い制定した「UKCAマーキング」の表示義務化の開始時期を当初は2022年1月1日としており、その後は1年延長を決定していましたが、表示義務化の開始時期をさらに2年延長し、2025年1月1日になるとのアナウンスを発表しています。
なお、緩和措置として、2027年12月末までは製品へ添付したラベルへの表示や取扱説明書などの添付資料への表示を認めるとしています。
参考情報 UKCAマーキングに関する猶予措置の延長を発表(外部リンク)(2022年11月14日発表)
UKCAマーキング変更の実務 (第三者認証機関の関与が必要ない場合)
EU指令および整合規格の英国版は、UKCAマーキング規制における規制品目ごとの Designated Standards(外部リンク)(指定基準(CEマーキングの整合規格に相当)リスト)で確認できます。
たとえば、EU RoHS指令(Directive 2011/65/EU)の英国版はThe Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012が該当します。
上記サイトから、英国版RoHSの指定基準のリファレンスは、Guidance Designated standards: RoHS(外部リンク)にEN IEC 63000:2018 と記載されています。よって、英国版RoHSの指定基準はEN IEC 63000:2018の頭に「BS」を付けて BS EN IEC 63000:2018となります。(なお、内容に差がないため、EN IEC 63000:2018の記載でも可)
【参考】EN規格について
EU委員会からEN規格が発行されると、それをもとにEU加盟国は国内規格を発行します。英国では、BS EN規格、ドイツでは、DIN EN規格 が発行されます。(英国はEU加盟国時代に発行)EN規格が、加盟国の国内規格に置き換えられる、ということは、製造者にとっては、EN規格に準拠すれば、すべてのEU諸国の市場の規格に対応していることを意味します。(EN規格 = EU加盟国の国内規格)