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UKCAマーキング
UKCAマーキングに関する解説テキスト
英国に上市される製品に対して必要となるUKCAマーキングについて
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UKCAマーキングに関する情報
UKCAマーキング表示義務開始の再延期について
英国政府は、EU離脱に伴い制定した「UKCAマーキング」の表示義務化の開始時期を当初は2022年1月1日としており、その後は1年延長を決定していましたが、表示義務化の開始時期をさらに2年延長し、2025年1月1日になるとのアナウンスを発表しています。
参考情報 UKCAマーキングに関する猶予措置の延長を発表(外部リンク)(2022年11月14日発表)
UKCAマーキング変更の実務 (第三者認証機関の関与が必要ない場合)
EU指令および整合規格の英国版は、UKCAマーキング規制における規制品目ごとの指定基準(CEマーキングの整合規格に相当)リスト※1 で確認できます。
たとえば、EUのRoHS指令(Directive 2011/65/EU)の英国版はThe Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012が該当します。
上記サイトから、英国版RoHSの指定基準のリファレンスは、Guidance Designated standards: RoHS※2にEN IEC 63000:2018 と記載されています(EN 50581は2021年11月18日からEUの整合規格から外れます)。よって、英国版RoHSの指定基準はEN IEC63000:2018の頭に「BS」を付けて BS EN IEC63000:2018となります。(なお、内容に差がないため、EN IEC63000:2018の記載でも可)。
※1 https://www.gov.uk/guidance/designated-standards(外部リンク)
※2 https://www.gov.uk/government/publications/designated-standards-rohs(外部リンク)
≪参考≫ EN規格について
EU委員会からEN規格が発行されると、それをもとにEU加盟国は国内規格を発行します。英国では、BS EN規格、ドイツでは、DIN EN規格 が発行されます(英国はEU加盟国時代に発行)。EN規格が、加盟国の国内規格に置き換えられる、ということは、製造者にとっては、EN規格に準拠すれば、すべてのEU諸国の市場の規格に対応していることを意味します(EN規格 = EU加盟国の国内規格)。