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30 重量500Kg程度のキャスター付きで寸法が2m(H)×1.5m(W)×1.5m(D)の大型産業用機器はRoHS(II)指令の適用対象外に該当しますか?
「大型」の要件に該当するか
製品の寸法、重量はいずれもRoHS(II) FAQ(外部リンク)で説明されている「大型」の要件に達しません。
また、キャスターをつけて、自由な移動を可能としているため、「容易に再配置(または移動が意図)できない場合、および1つの場所で使用することを意図している場合」という基準に当てはまらず、恒常的な使用とみなされないと考えられます。
このことから、製品仕様から判断すると、貴社製品はRoHS(II)指令における大型固定設備の適用除外に該当しないと考えられます。
大型固定設備
RoHS(II)指令の第3条(4)では、「大型固定設備」とは、いくつかのタイプの装置および該当する場合はその他の装置の大規模な組み合わせを意味するとしています。
さらに、それらは専門家によって組み立て、設置され、あらかじめ決められた専用の場所で恒久的に使用されることを意図し、専門家によって撤去されるものであるとしています。
これらの概念については、RoHS(II) FAQ(外部リンク) のQ3.1で下記のようにより明確に説明されています。
除外が適用される大型固定設備
除外が適用される大型固定設備として以下のような例が示されています。
- ロボットや工作機械を含む生産・加工ライン(工業、食品、印刷媒体など)
- 乗客用エレベーター
- コンベア搬送システム
- 自動保管システム
- 発電機などの配電システム
- 鉄道信号インフラ
- 非住宅用に専用設計された固定式の冷房、空調、冷蔵システム、暖房システム
ただし、これらは除外が適用される設備の一例であり、除外の適用は、製造者、輸入者などの経済事業者が定義に含まれるすべての基準を考慮して、ケースバイケースで決定する必要があります。
大型とみなすことができる基準
RoHS(II) FAQ(外部リンク) では、「大型」 とみなすことができる基準についても説明されています。
このなかで、「設置または撤去する際、運搬する部品の総和がISOの20フィートコンテナ(5.71m×2.35m×2.39m)以上になる場合」や「運搬する部品の総重量がトラックの最大積載量(44トン)を超える場合」など寸法や重量に関する指標が明記されています。加えて「設置や撤去のために大型クレーンが必要な場合」といった設置方法についても言及されています。
恒久的使用について
RoHS(II) FAQ(外部リンク) では、「恒久的使用」についても説明されています。
部分的な可動性を持つ機械、例えばレール上を走行する半可動機械は、恒久的な使用と判断することができるとしています。
また、電気電子機器が容易に再配置(または移動が意図)できない場合、および1つの場所で使用することを意図している場合は、恒久的な使用の指標となるとしています。
一方で、耐用年数中に異なる場所で使用されることを意図している電気電子機器は、恒久的な使用とはみなされないとしています。
製品が大型固定設備を構成する専用設備(他の機器では使用できない)の場合
製品が大型固定設備を構成する専用設備(他の機器では使用できない)である場合、第2条4項(c)RoHS(II)指令の適用範囲外(電気電子機器ではない)または適用除外設備の一部として専用に設計された機器に該当し、適用除外となる可能性があります。
適用除外の判断
「大型固定設備」はRoHS(II)指令の適用除外品です。RoHS(II)指令に大型固定設備の定義が明記されているので確認が必要です。
除外の適用は、前述の通り、製造者、輸入者などの関係する事業者 が定義に含まれるすべての基準を考慮して、ケースバイケースで決定する必要があるため、適用除外に関するこれらの指標と貴社製品の仕様について精査する必要があると考えられます。