2025年度第1回共同研究 募集のご案内
公開日:2025年3月3日 最終更新日:2025年3月3日
募集概要
1. 目的
都産技研では、都内中小企業や大学・公的研究機関などと相互に経費と研究課題を分担して、技術開発や製品開発を目的とした共同研究を実施しています。
2. 対象
新技術・新製品の開発等を計画している次の方が対象となります。
(1)東京都内に登記簿上の事業所を有する中小企業者、および当該事業者を構成員とする中小企業団体等
(2)大学、国公立の試験研究機関等
(3)東京都、東京都内の地方公共団体、東京都政策連携団体等および連携協定締結機関
(4)(1)以外の中小企業者、中小企業団体等 ※1
(5)大企業およびみなし大企業(以下「大企業等」) ※2
※1:「都産技研のシーズ※3を製品化・事業化する研究課題」または「都政課題を解決する研究課題」が対象となります。
※2:「都産技研のシーズを製品化・事業化する研究課題」が対象となります。それ以外の場合は、「4 経費の負担」に基づき、都産技研経費(申請書記載分)をご負担いただきます。
※3:「都産技研のシーズ」とは、例として都産技研が保有する知的財産や技術シーズ集に掲載された技術などが該当します。
◎みなし大企業とは、次に掲げる事項に該当する場合をいいます。
・ 大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資していること。
・ 大企業が複数で発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資していること。
・ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務していること。
・ 大企業が実質的に経営していること。
3. 共同研究の要件
共同研究の要件は、下記のとおりです。
(1)新規性、進歩性があり、製品化・事業化の可能性があること。
(2)共同研究を実施することによって、技術力向上や製品化等が期待できるものであること。
(3)都産技研研究員とご相談の上、共同研究実施の準備が整っていること。
なお、都産技研が保有する知的財産を使用する場合、共同研究の実施にあたり関連する知的財産の実施契約を締結いただく場合があります。
4. 経費の負担
共同研究に係る費用は、共同研究機関と都産技研がそれぞれ負担します。都産技研の経費は、共同研究機関の経費(人件費、交通費および販売促進費を除く)と同額以下であり、予算の範囲内で決定します。
ただし、大企業等が「都産技研のシーズを製品化・事業化する研究課題」以外の共同研究を行う場合、申請書に記載している都産技研の経費を大企業等が負担するものとします。共同研究機関の数が二者以上の場合は、都産技研の経費を共同研究機関の数で除した金額以上の負担となります。
5. 研究期間
2025年5月1日(木曜日)から2026年3月31日(火曜日)まで
6. 申請書類
共同研究の要件を満たしている案件について、以下の書類をご提出ください。
複数の機関で共同研究を実施する場合、申請手続は機関ごとに必要となります。
【申請書類】
a. 共同研究申請書(指定様式。必ず代表者印を押印してください。)
b. 登記事項証明書または登記簿謄本
c. 最近1か年分の貸借対照表および損益計算書(創業1年未満で決算報告書がない場合、事業計画書を提出。)
d. 共同研究計画書(指定様式。都産技研研究員と共同で作成してください。)
ただし、申請者が「2. 対象」に記載された(2)、(3)に該当する場合、b、cは不要です。
7. 申請期間および申請方法
2025年4月9日(水曜日)から2025年4月15日(火曜日)まで(必着)
都産技研研究員と十分な打合せを経て、郵送または研究員経由で開発企画室(本部)に「6. 申請書類」に記載の書類一式をご提出ください。
8. 審査方法
・ 面接審査(対面)により審査を行います。面接審査会場は都産技研本部となります。※4
・ 審査日は2025年4月21日(月曜日)、22日(火曜日)を予定しています。なお、申請件数によっては4月23日(水曜日)に実施する場合があります。
・ 審査結果については、採択・不採択にかかわらず、お知らせします。
採択された研究課題については、共同研究契約を締結していただきます。研究課題名は、契約締結後に原則として都産技研ウェブサイト等で公開します。
※4:面接審査への参加は、共同研究申請書記載の研究者のみとなります。
9. 研究成果の取り扱い
(1) 研究終了後、研究成果は公表します。※5 ただし、共同研究者から業務上の支障があると申し入れがあったときは、審査の上、一定期間その一部または全部を公表しないものとすることができます。
(2) 共同研究者が製品のカタログやウェブサイト等の広告媒体で都産技研との共同研究成果であることを記載する場合、事前に名義使用申請を行い、都産技研の許可を得てください。
(3) 研究の結果生じた発明に係る特許等の帰属および持分割合については、共同研究者と協議の上決定し、共有の場合、共同出願契約を締結します。また、試作や製品展開時には実施契約を締結していただきます。都産技研は不実施機関のため、共同出願による発明の実施においては実施料(不実施補償)をお支払いください。
※5:学協会での口頭発表・論文投稿、ウェブサイト・カタログ掲載など。
10. 都産技研事業倫理審査委員会の事前承認
研究計画に、「ヒト・生物由来の試料の利用」、「人間を対象とする実験・調査」、「微生物・ウイルス等の利用」、「動物実験・遺伝子組換え実験」が含まれる場合は、実験を開始する前に事業倫理審査委員会の承認が必要です。都産技研研究員に確認してください。
11. 製品化・事業化の状況の報告
研究が終了した年度の翌年度から3年間、研究成果の製品化・事業化の状況についてご報告をお願いします。
12. 安全保障輸出管理について
共同研究の実施にあたっては、各共同研究機関において、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)をはじめ、国が定める法令・指針・通達等を遵守してください。
13. 申請書等の様式
共同研究計画書(都産技研研究員と共同で作成してください)
14. 問い合わせ先・郵送先
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
〒135-0064 東京都江東区青海二丁目4番10号
【技術内容についてのご相談】 総合支援窓口 電話:03-5530-2140
【申請書類についてのご相談】 開発企画室 電話:03-5530-2528